よくある質問と答え
後継者不在により、税理士事務所の事業承継を検討している税理士とその事務所を譲り受けたい税理士とをお引き合わせする、いわば架け橋的なシステムです。車には任意保険、ご自身には生命保険を掛けられていると思いますが、税理士事務所に対する保険のようだねとおっしゃられる税理士先生もいらっしゃいます。
税理士法人以外の個人の税理士からは、会員登録時の11,000円と定額制として月額8,800円をいただいております。なお、実際のM&Aの際には譲り受けられる税理士よりM&A仲介手数料(10%+α)をいただいておりますので、譲渡希望側の税理士からは、早急の場合を除き、上記の金額のみとなります。なお、セカンドオピニオンも上記の金額に含まれますが、詳細につきましては、別途お問い合わせください。
登録会員である税理士が不慮の事故や不幸にして心筋梗塞、脳卒中などにより急逝されてしまった場合、登録時に交わした約定書に基づき、まずはその事務所所在地に登録変更可能な税理士(支部内外問わず。)を紹介させていただきます。事務員の雇用確保を最優先に事務所の継続運営を図ります。
やはり、急逝の際のリスクです。仕事柄、昨日まで元気だった税理士先生が急に亡くなったため、事務員さんが途方に暮れ、職を失う場面を何度も見てきました。年齢を問わず健康で元気な今だからこそ、万が一に備え、後継者候補を見つけておくことが必要だと思いました。ただ、なかなかその後継者候補が見つからないといった現状もあります。私が税理士事務所のマッチングシステムを立ち上げたきっかけもそこにあります。
高齢や病気などの理由により、税理士事務所の事業承継案件が発生した場合、譲渡側の税理士先生の要望(例:事務員の雇用の確保の有無、ベンダーソフトは同一希望か否か、譲受税理士の支部内外の希望はあるか、年齢層はどれくらいをお考えか)などをお聞きした上で、登録順のメンバーリストに基づき譲り受け希望の税理士の選定を開始します。なお、特に要望がない場合には、登録順に従って譲渡側の税理士先生に全リストを見ていただき、まずは事業承継を前提の上で一度面談を設定させていただきます。
特にご利用が多いのが、税法解釈におけるセカンドオピニオンです。国税30年勤務の経験を活かし、全税目(所得税、法人税、相続税、消費税等)の法令解釈をはじめ、税務調査時における対応等について、税理士先生にアドバイスさせていただいております。
また、登録時には多くの税理士からの質問(回答)をとりまとめた「セカンドオピニオンQ&A」をお渡ししております。(令和5年1月現在で246問)
【会員税理士からの質問例(抜粋)】
(所得税)
・固定資産税の評価誤りに関する過誤納金と還付加算金の処理について
・投資促進税制(中小事業者が機械等を取得した場合の所得税の特別控除)について
・減価償却の償却開始の日と廃業後の必要経費の算入時期について
・法人から個人成りする場合の債務免除益の取扱いについて
・法人成のタイミングと消費税の免税事業者
・台風被害にあった事業用固定資産への補助金の取扱い
・外国為替証拠金取引(FX)の損益通算について
・準確定申告とコロナによる申告期限延長について
・僧侶の所得を人格なき社団として申告する可否判定
(法人税)
・外国法人の日本支店閉鎖時の処理について
・海運業を営む場合の中小企業投資促進税制の適用要件
・特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の適用
・従業員に通知して債務が確定した決算賞与の社会保険料の税務調査時における否認
・完全支配関係がある法人間で行ったグループ間での無償移転の課税関係
・タイにある法人が日本国内で法人設立した場合の中小企業の特例と消費税2期免除
・病気入院による役員退職金の最終月額報酬と保険の解約返戻金
・みなし役員の定期同額給与と分掌変更による役員退職金
・東京都コロナ助成金の返還計上時期
・役員賞与のみの支給による社会保険料の節税スキームの有効性
(資産税)
・特措法41条5居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について
・役員借入金の債務免除に係る相続財産について
・課税時期が権利行使前のストックオプション(ソフトバンク)の評価について
・親族間の貸家・貸家建付地の評価について
・連帯債務(2億円)の相続放棄について
・相続空き家の特例の適用要件(老人ホーム入居)について
・小規模宅地等の特例要件の生計を一にする判断基準(アメリカ在住)の可否
・相続の未分割と新型コロナによる申告期限延長の特例について
(消費税)
・賃貸借契約書に賃料改定の文言がある場合の軽減税率経過措置の適用について
・居住用建物の仕入税額控除(令和2年4月改正)について
・学校法人(認可保育園)の課税仕入の可否
・法人所有の外国株式の外貨建て取引について
・外国船舶の輸出免税について
・事業用のマイカーを使用しなくなった場合のみなし譲渡の適用可否について
・調整対象固定資産の規定と不動産管理会社の設立
(国際課税)
・債務譲渡損と海外子会社への貸付金(国内取引)について
・独立企業間価格の算定方法について(平成30年2月事務運営指針改定)
・独立企業間価格算定方法の総原価の範囲について
(その他)
・税理士が会計法人を設立する際に留意すべき事項
・クライアントとのトラブル(帳簿返還と報酬未払い)について
もちろんできます。個人事業主や会社経営されている方などで関与税理士以外の意見を聞きたい時など、お気軽にご利用ください。(メール若しくは電話により回答)
当コンサルに在籍いただいている豊富な人材の中から、個別税法に強いOB税理士、あるいは比較的若い税理士がいいといった様々な要望に応じて、紹介させていただきます。なお、将来的に貴事務所で勤務可能な税理士(社員税理士あるいは所属税理士)を希望される場合にも対応させていただいておりますが、その場合、先方は開業税理士になりますから、一定期間(3か月~6か月程度)のお試し期間を設定させていただいて、期間終了後に双方のご意志を確認するといった流れになります。
現在は、千葉県全域と東京都内の税理士事務所のみ対応させていただいております。ただし、セカンドオピニオンのみのご利用は全国対応させていただいております。